お得意様各位

皆様におかれましても十分ご周知のこととは思いますが、産業廃棄物処理委託契約書には個別契約書と基本契約書の2種類ございます。但し産業廃棄物処理委託契約書は 個別工事ごとに締結するのが原則となっておりますが、単価など共通の取引条件のもとに2回以上継続的に取引する揚合は、基本契約書を締結し産業廃棄物処理を委託する事が可能です。

この基本契約書は期間満了の1ヵ月前までに排出事業者様若しくは処分場の一方から相手方に対する書面による解約の申し出が無い限り同一条件で更新出来るようにすることも 可能となっております。

また特例として小規模工事であれば排出場所が複数であっても基本契約書を使用することが一応出来ますが、どのような場合でも契約期間は最長1年間以内とし、排出事業者様 から処分場に対し別紙で工事一覧表を作成して頂き、廃棄物の処理を委託される3日前までに処分場までご提出いただきます様お願い申し上げます。

なおこのルールを守れない楊合は委託基準違反として行為者には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。法人には300万円以下の罰金刑が科されることもありえますので、お得意様におかれましても、常に最新の廃棄物の処理及び清掃に関する法律をご確認頂き、法令遵守での廃材適正処理を何卒よろしくお願い申し上げます。